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よくあるご質問に弁護士が分かりやすくお答えいたします。

kara小出重義法律事務所のブログです。
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home>取扱業務>債務整理

「サラ金からの債務が多くなりすぎて困っている…。」
「会社の運転資金が回らなくなってきた。」などの悩みは債務整理での解決が可能です。
債務整理とは、返済困難になってしまった借金を様々な手段で整理していくことです 。
大きく分けて「任意整理(債権者と債務者との話し合いで解決する方法)」と「法的整理(裁判所を利用する方法)」に分けられます。
債務整理によって、生活をおびやかすほどの返済や精神的に追い詰められる催促から解放され、生活の再建をはかることができますが、デメリットもあります。

債務の総額や返済の状況、収入の状況などを踏まえた適切な債務整理の方法を選択することが大切です。

 債務整理の方法

周囲に知られないように処理したい。
負債額は膨大ではない。
長期に渡って返済をしている。

裁判所を利用することなく債務者と債権者が「話し合い」で解決する方法です。
借金の総額が膨大でない場合に、すべての債権者と個別に交渉し、その合意内容に従って返済を行っていく方法です。
債権者が利息制限法で定められている利息を超える利息を取っている場合、 債権者と交渉をして利息制限法で定められている本来の利息に基づいて債権額を計算し直して、 減額することができます。

メリット

・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる。
・借金を減額できたり、過払金があれば、通常これを取り戻せる。
・弁護士と債権者との話し合いで手続を進めるため、第三者に知られるリスクが少ない。
・官報に住所や名前が載ることがない。
・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。

デメリット ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新たに借金をすることやクレジットカードを作ることはできない。
家を手放さず、借金の整理をしたい。
継続した収入がある。
資格制限で、自己破産はできない。
債務超過により支払不能となり生活ができなくなってしまうおそれがある人を救済し、その生活を再建するための制度です。
裁判所に民事再生の申立をし、認可が出れば通常、債務の1/5、100万円もしくは、保有している財産の、いずれか多い額を3年~5年で分割して支払うことができます。
また、住宅ローンがある場合に、住宅ローンだけこれまでどおりの金額を支払っていき(これによって住宅を手放す必要がなくなります。) 住宅ローン以外の債務を1/5もしくは100万円に減額することもできます。
会社の債務などは支払い可能な額に減額して5年~10年で分割して支払うことができます。
なお、この制度を利用するには、再生計画を履行できるだけの収入があることが条件となります。
メリット

・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる
・住宅ローン付の自己所有の土地建物を手放さなくて済む。
・住宅ローン債務以外の債務について、一定割合ないし一定額を分割返済することで、残りを免除してもらうことができる。

デメリット ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新たに借金をすることやクレジットカードを作ることはできない。
高額な資産は持っていない。
安定した収入がない。
完済できる見込みはない。
債務超過により支払い不能となり生活ができなくなってしまった人を救済し、その生活を再建するための制度です。
裁判所に自己破産・免責許可の申立をします。
免責が許可されれば、税金等を除き債務は支払う必要がなくなります。
資産価値の高い財産(車、家、土地など)は手放すことになりますが、家財道具などの生活必需品は手元に残せます。
破産した事実が戸籍や住民票に載ることはありませんし、破産したからといって会社を解雇されたりすることもありません。
メリット

・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる
・滞納税金など除き、負債を支払わなくてよくなる。

デメリット ・資産価値の高い財産(特に自己所有の土地建物)は手放すことになる。
・官報に住所や氏名が掲載される。
・市町村役場の破産者名簿に載る。
・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新たに借金をすることや
クレジットカードを作ることはできない。
支払った金利が18%を超えていた。
返済終了時から10年以内。

債権者が利息制限法で定められている利息を超える利息を取っていた場合,本来の利息に基づいて計算をし直すと,債権者にお金を払いすぎていることがあります。
利息制限法を超える利息は無効です。
そこで、取引履歴をもとに利息制限法に基づいて改めて利息の計算をし直し、元本も完済となれば、その後の支払いは「払い過ぎ」ということになり、これが「過払金」となります。
過払金請求は、債務者が貸金業者に対して払い過ぎたお金の返還を求めるもので、正当な権利の行使です。
■過払金請求の方法
1 貸金業者に対し、取引開始から現在までのすべての取引履歴の開示を求めます。
2 開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をします。
3 引き直し計算の結果、過払金が発生していれば、貸金業者に対し、その返還を請求します。
4 貸金業者が過払金の返還に応じない場合、訴訟を起こします。
メリット

・債務額が減り、過払い額が大きければ、払い過ぎていた分が返還される。

デメリット ・請求を行った業者とは、その後の取引が難しくなる場合がある。

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