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よくあるご質問に弁護士が分かりやすくお答えいたします。

kara小出重義法律事務所のブログです。
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home>取扱業務>債権回収

賃金 貸金 売掛金 養育費 強制執行
差押え 仮差押さえ  仮処分

誰かにお金を貸したにもかかわらず、返済してくれない場合には、どのようにしたらよいでしょうか?
そのような場合、弁護士が交渉をし、最終的には裁判によって回収をできることがあります。
たとえ、相手にお金がない場合であっても、給料の差し押さえの手続などで、回収可能なこともあります。
また「お金は返済して欲しいが、今後も相手方と取引を続けたい、感情的なこじれを残したくない。」という場合などは、強く返済を迫ることもできず、非常に頭の痛い問題になっていると思います。
このような方もご相談ください。
当事務所では、さまざまな事情をしっかりと把握した上で、最も現実的な回収方法の提案をさせていただきます。

債権を請求する書類が不十分である、又は存在しない場合も、あきらめずにご相談ください。
直接的に債権の存在を証明する資料がない場合でも、間接的な資料(当事者の言動の記憶、メール、催促の記録など)により、債権の存在を証明できるケースがあります。
債権回収についてのアドバイスを適切にさせていただくためにも、ご相談の際には、できるだけ資料をお持ちください。

貸付金 借用書、金銭消費貸借契約書、約束手形、小切手、領収証、受領証、預金通帳、振込用紙など。
売掛金・請負代金 見積書、売買契約書、請負契約書、注文書(発注書)、納品書、請求書、発注請書、受領書、引渡済証、約束手形、小切手、など。
賃料債権 賃貸借契約書、借地契約書、駐車場契約書、など。
未払いを示す資料 郵便物、FAX、通話記録、メール、など。
相手方の資料 会社登記簿謄本、会社案内、調査会社の報告書、取引銀行、など。
依頼者の方のご希望、債権の種類や額、相手方との関係、債権の現在の状況などにより、採るべき回収方法は変わってきます。
下記は回収方法の一例となります。ご参考にご覧ください。

■内容証明郵便の作成、送付
内容証明郵便は、催促の事実を裁判上の証拠にすることを前提としています。 弁護士名義による内容証明郵便を送付すれば、相手方に対し、「支払わないでいると、裁判を起こされるかもしれない。」といった、心理的プレッシャーをかけることができ、相手方が支払いに応じる可能性は高くなります。
矢印 下

■弁護士と相手側との交渉
内容証明郵便を送付しても支払いがない場合、弁護士が相手方と直接交渉をします。相手方の事情、持っている財産、収入などについて、じっくり話を聞き現実的に支払える方法を提案します。
交渉がまとまった場合、合意書、又は公正証書を作成します。
公正証書は公証人が作成する公文書で、もし相手方が約束を守らない場合、裁判を起こすことなく、公正証書により直ちに強制執行の手続きをとることができます。
矢印 下

■仮差押えをする(財産の保全)
相手方が交渉に応じなかったり、また、交渉によっても合意に至らず、支払いがない場合、相手方の財産の仮差押え(裁判の結果が出るまで相手方の財産を仮に差し押さえること。)をします。
「仮」とはいっても、不動産なら登記簿に記載されますし、銀行預金ならば預金の引き出しもできなくなります。(銀行と取引のある相手方であれば信用を損なう大きなダメージになります。)
この結果、話し合いも有利に進み、裁判を起こす前に解決できるケースもあります。
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■裁判を起こす
相手方が交渉にも応じない、仮差押えをしても折れてこない、という場合は、やむを得ず裁判を起こすことになります。
さすがに裁判ともなると相手方も折れてきて、判決に至ることなく、双方の譲り合いにより、分割弁済などの内容の裁判上の和解により支払い約束を得て、解決することも多いです。
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■強制執行
公正証書による約束を守らず支払わない。」
「判決による裁判所の命令にも従わずに支払わない。」
「裁判上の和解による約束を守らず支払わない。」
このような場合には、最終的に強制執行の手続きをとり、相手方の財産から支払いを受けます。

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